財産管理「親愛信託」あなたの財産はあなたが決める

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主な事例の紹介

パターン1

順二さん・和子さんご夫婦

○背景

福岡市在住の木下順二さん(80歳)は、妻・和子さん(79歳)と一緒に、夫婦共有の住宅で暮らしている。
順二さんには、長男洋介さん(49歳)と次男裕司さん(38歳)がおり、洋介さんには妻・千里さん(47歳)、長女ゆうさん(15歳)がいるが、裕司さんは独身で、勤務先の東京で一人暮らししている。
順二さんは最近物忘れがひどくなってきており、和子さんも体調を崩しがちなので、洋介さんは両親を介護施設などの入所を考えなくてはならないと感じている。
順二さんは先祖より受け継いだ土地を持っていて、現在地元の企業に貸し。賃料収入がある。
裕司さんは、地元に戻るつもりはなく、両親のことは兄の洋介さんに任せるから、財産はいらないと言っている。


このような内容の信託ができます。

共有不動産対策信託

→複数の委託者から一人の受託者が信託を受けることで、名義の集約が可能となる。

隠居信託

→後継者などを受託者とすることで、財産権の移動なく権限移譲ができる。

認知症対策信託

→名義のみを次世代に変更すれば、財産は成年後見人の手に渡らない。

遺留分対策信託

→財産を全て受益権とすることによって相続財産ではなくなるので、遺留分制度に対抗することが可能となり、生命保険との合体でさらに強固となる。

家督承継信託

→当初の信託契約で孫や曾孫の代までの受益者を指定することができる。

再婚信託、国際婚信託、同性婚信託

→互いに子が居るカップルの場合でも、相手側の相続人に受益権が行かない形の信託契約をすることができる。

おひとりさま信託

→あらかじめ葬儀費用や永代供養費用を信託すれば安心できる。

障がい者信託

→後見制度を使わなくても障がい者の権利を適切に守ることができる。

浪費者対策信託

→受益権に給付制限を掛けることで、権利の侵害なく財産を保全できる。

受益者が決まらない場合や変えたい場合の信託

→受益者指定権者、受益者変更権者の設定で全て可能に。

事業承継信託(親族へ)

→課税されることなく、議決権のみを先に後継者に渡すことができる。

事業承継信託(親族以外へ)

→従業員等に承継させる場合でも、財産権の移動なく議決権のみを後継者に渡すことができる。

株式分散対策信託

→複数の株主が一人の受託者に信託すれば名義集約ができる。

株式集中信託

→一人株主が株式の一部を信託すれば、経営のデッドロックを回避できる。

資金調達信託

→不動産の受益権に質権設定することで、抵当権設定よりも簡単で執行も容易となる。

お気軽にお問い合わせください TEL 093-695-6405 受付時間 9:00〜18:00[土・日・祝日除く]

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