主な事例の紹介
パターン1
順二さん・和子さんご夫婦
福岡市在住の木下順二さん(80歳)は、妻・和子さん(79歳)と一緒に、夫婦共有の住宅で暮らしている。
順二さんには、長男洋介さん(49歳)と次男裕司さん(38歳)がおり、洋介さんには妻・千里さん(47歳)、長女ゆうさん(15歳)がいるが、裕司さんは独身で、勤務先の東京で一人暮らししている。
順二さんは最近物忘れがひどくなってきており、和子さんも体調を崩しがちなので、洋介さんは両親を介護施設などの入所を考えなくてはならないと感じている。
順二さんは先祖より受け継いだ土地を持っていて、現在地元の企業に貸し。賃料収入がある。
裕司さんは、地元に戻るつもりはなく、両親のことは兄の洋介さんに任せるから、財産はいらないと言っている。
このような内容の信託ができます。
→複数の委託者から一人の受託者が信託を受けることで、名義の集約が可能となる。
→後継者などを受託者とすることで、財産権の移動なく権限移譲ができる。
→名義のみを次世代に変更すれば、財産は成年後見人の手に渡らない。
→財産を全て受益権とすることによって相続財産ではなくなるので、遺留分制度に対抗することが可能となり、生命保険との合体でさらに強固となる。
→当初の信託契約で孫や曾孫の代までの受益者を指定することができる。
→互いに子が居るカップルの場合でも、相手側の相続人に受益権が行かない形の信託契約をすることができる。
→あらかじめ葬儀費用や永代供養費用を信託すれば安心できる。
→後見制度を使わなくても障がい者の権利を適切に守ることができる。
→受益権に給付制限を掛けることで、権利の侵害なく財産を保全できる。
→受益者指定権者、受益者変更権者の設定で全て可能に。
→課税されることなく、議決権のみを先に後継者に渡すことができる。
→従業員等に承継させる場合でも、財産権の移動なく議決権のみを後継者に渡すことができる。
→複数の株主が一人の受託者に信託すれば名義集約ができる。
→一人株主が株式の一部を信託すれば、経営のデッドロックを回避できる。
→不動産の受益権に質権設定することで、抵当権設定よりも簡単で執行も容易となる。