財産管理「親愛信託」あなたの財産はあなたが決める

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親愛信託・家族信託®️とは

高齢化社会になっている昨今、認知症などや、体が不自由になるなどのリスクに対応する為、新しい財産管理の方法として「親愛信託(家族信託®︎)」があります。
「親愛信託(家族信託®︎)」とは、財産管理の一手法です。
財産を持つ方が、特定の目的よって、その保有する不動産・預貯金等の財産を信頼できる家族・もしくは親愛なる方に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
「親愛信託(家族信託®︎)」によって財産の承継方法を民法の法定相続制度とは関係なく自由に決定することができ、自分の財産を自分の希望や地域の習慣に合わせた方法で承継させることができます。

委託者

「委託者」とは、価値のあるものを持っている人。その価値のあるもの、例えば宝物を自分の決めたルールで護っていきたいと望む人。信託財産を宝物に例えるなら、宝を持っている王様になる人。


受託者

「受託者」とは、その宝物を王様の決めたルールの中で、無償の愛の力で、王様のために海賊から守り、活用する人。例えば金庫番


受益者

「受益者」とは、宝物を持っている王様。


受益者代理人

「受益者代理人」とは、王様が宝物に対して持っている権利を、無償の愛で、王様のためになるように王様に変わって頑張る人。



親愛信託・家族信託®︎は、カップルを応援する信託

親愛信託・家族信託®︎は、法律上の家族でなくても信頼関係があればできます。多種多様なカップルの、諦めていた願い・想いを実現できるスキームなのです。

親愛信託・家族信託®︎の基本

・信託された財産は、他の財産とは完全に分離され、当初の所有者が疾病や認知症になっても、従来通り受託者が管理しますので、影響を受けません。

・当初の所有者に成年後見人がついても既に信託されている財産に関しては、成年後見人の管理下には移されずに、そのまま受託者が管理を継続します。

・受益者の権利実現のために、受益者代理人を置くことができます

親愛信託・家族信託®︎の特徴

○信頼関係で行う

信託銀行や信託会社を使わず、全て信頼のおける人の間で行うのが親愛信託の特徴で、銀行などに大きな手数料を支払う必要が生じません。

○対策の第一段階では節税できる

親愛信託・家族信託®︎は、相続税や贈与税に関しては信託しない場合と全く同様ですが、委託者から受託者への名義移転に関しては不動産取得税や譲渡所得税が課税されず、設定段階では、ほとんど税金がかかりません。
※会社を作って不動産の所有権を移転するときの場合と比較すれば格段の差があります。

親愛信託・家族信託®︎のポイント

○信託行為(契約・宣言)

財産を持っている人(委託者)の判断能力がなくなると信託行為はできなくなります。

○信託しても税金は基本的に変わらない

親愛信託は、相続税や贈与税に関しては信託しない場合と全く同様。(一部信託すると使えない税制もある)

○財産は誰のものなのかを常に考える

財産を持っている人の希望を叶える。

あなたやご家族が入院したらどうなりますか?



親愛信託・家族信託®︎チェックシート

□ 高齢で判断能力低下の心配があり、不動産や金銭などの財産管理ができなくなる可能性がある
□ 配偶者が既に判断能力がないため将来が心配
□ 推定相続人の中に連絡の取れない人がいる
□ 今は元気だけど、判断能力のなくなったあとも子や孫に贈与を続けたい
□ 親族に障害者や自立生活が困難な者がいる
□ 前の配偶者の子や認知した子など、相続権は持っているが相続に関係してほしくない者がいる
□ 遺言を書いても遺留分請求をしてくると思われる者がいる
□ 先祖代々の財産を直系血族のみに継がせたい。(配偶者の親族には渡したくない)
□ 不動産や自社株などがすでに共有である、もしくは共有になる可能性がある
□ 売買で不動産の所有権を移転すると多額の流動税がかかるので承継できない
□ 会社の後継者問題を抱えている

上記内容に、1つでもチェックがある方は、是非ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 093-695-6405 受付時間 9:00〜18:00[土・日・祝日除く]

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